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衛生工学衛生管理者の選出条件について改めて教えて下さい|Q&A

掲載日:2024年9月11日/更新日:2024年12月9日

Q. 一定の業務を行う有害業務事業場では、衛生管理者のうち一人を衛生工学衛生管理免許所持者から選任しなければならないとありますが、衛生工学衛生管理者の選出条件について改めて教えて下さい。

また一定の業務とはどのようなものでしょうか。試験資格の条件も細かくすぐに試験を受けることもできていません。

A. 衛生管理者のうち1人を衛生工学衛生管理者免許所持者から選任することが必要な事業場とは、常時500人を超える労働者を使用する事業場で、一定の業務とは、坑内労働または労働基準法施行規則第18条第1、3、4、5、9号に掲げる有害業務(有害放射線にさらされる場や有害物の粉じん、蒸気又はガスを発散する場等)に常時30人以上の労働者を従事させるところです。

厚生労働省の「衛生管理者について教えて下さい」のリンクを確認してください。

配置が必要かどうかのポイントは、有害業務に常時30人以上従事しているかだと考えます。常時従時の基準は、広島大学の例では常時従事の基準について1.週1日以上、2.週10時間以上、3.年50日以上のいずれか一つに該当する場合としています。

また、医療機関ではルクセルバッヂによる被ばく管理を行うことが一般的ですが、検出限界未満が続く職員を 有害業務にさらされていると判断するかどうかについてご検討ください。

第1種衛生管理者(試験免除ではなく合格した者)が衛生工学衛生管理者講習4日コース(講習最終日に筆記試験あり)を受けることで、衛生工学衛生管理者の資格を得られます。

その他にも講習を受けられる条件がありますが、愛知労働局のリンク(下記)を確認してください。

衛生工学衛生管理者講習は、中央労働災害防止協会と産業医科大学で受けられます。リンクを確認してください。

〔参考リンク〕