職員の健康を守るページ

衛生管理者、安全衛生推進者、常時労働者数の定義など、そもそものことで恐縮ですがご教示ください|Q&A

掲載日:2025年1月16日/更新日:2025年1月17日

Q. 50人以上のその他の業種の衛生管理者は第二種でよかったでしょうか?

A. その他の業種の中で農林畜水産業、医療業は第一種が必要です。その他は第二種でよいです。

Q. 安全衛生推進者は何か研修を受ける必要がありますか?

A. 資格要件(安衛則 12 条の 3、安全衛生推進者等の選任に関する基準(昭 63.9.5 労働省告示第 80 号))は、大学卒業後に1年の安全衛生実務歴がある、高校あるいは中学卒業後に3年の安全衛生実務歴がある、5年の安全衛生実務歴があるなどあります。

安全衛生推進者要請講習は各地、オンライン等で開催されており、この講習を受講することで安全衛生実務歴がなくても資格要件を満たすことになります。安全衛生実務歴があっても講習を受けることが推奨されています。

Q. 常時労働者数の定義は?50人の中には、派遣や委託も入りますか?

A. 常勤、非常勤は含まれますが、派遣、委託は、派遣元・委託元での管理となり含まれません。しかし、組織形態を考えると、一事業所(例えば薬局など)は50人に満たなくても、法人としては50人を超えているという所が少なくないと思います。

コンプライアンスを守るという事にとどまらずに、派遣も委託も含め、同じ働く仲間を守るという視点で法人としての取り組みが求められていると考えます。