小規模事業場でも産業医の意見を必要とする場面が多々あります。どうすれば良いかご助言をお願いします。|Q&A
掲載日:2024年11月1日/更新日:2024年12月9日
Q. 当法人には産業医がいません。事業場の規模の点で法的には労働安全委、衛生委、産業医の義務はありませんが、医療介護安全委員会のなかで安全衛生プロジェクトを設置し対応しています。
現実には産業医の意見を聞きたいことが多々ありますが、義務化の規模でない法人について、産業医の意見を求めたい場合の方法についてご助言があればお願いしたいです。
A. 都道府県連合会内の他の法人で産業医が上のような相談に乗ってもらえるなら、それも一つの方法です。そのような条件がない場合は、「地域産業保健センター」(略称 ちさんぽ)(各県に一つはあります)に相談してみることお勧めします。
ちなみに愛媛産業保健総合支援センターのHPには以下のように書かれています。
『事業者には労働安全衛生法に基づいた健康診断などの実施義務がありますが、小規模事業場の事業者が独自に医師を確保し、労働者に対する保健指導、健康相談などの産業保健サービスを十分に提供することが困難な状況にあります。
こういった小規模事業場の事業者とそこで働く人々が充実した産業保健サービスを受けられるよう都道府県ごとに地域産業保健センターが設けられています。
地域産業保健センターでは、労働者数50人未満の小規模事業場の事業者や小規模事業場で働く人を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの産業保健サービスを無料で提供いたします。』
毎年開催している“全日本民医連労働安全衛生そもそもセミナー”の中では、講師から「図書館のように地域産業保健センター(ちさんぽ)を利用しましょう!」とお話ししています。