衛生委員会の構成についての質問です。|Q&A
掲載日:2026年3月15日/更新日:2026年2月16日

Q. 半数は病院側、半数は労働者側に分かれると思うのですが、最小人数にしようと思うと、衛生管理者を労働者側につけるということも可能だと思います。当院の場合は3名が選出基準ですが、産業医1名で、労働者側に3名つけるとするのは可能でしょうか。全体の委員は5人になります。
労働組合の推薦が必要となりますが、逆に推薦が得られなければ成り立たないと考えていいでしょうか。
衛生委員会は労働者の意見を十分聞くことが必要だと思うのですが、その点で注意することはあるでしょうか。

A. 衛生委員会の構成は、議長=総括安全衛生管理者等(人事や総務の部長など権限がある人)が1名で、この方以外のメンバーを労使半数ずつ、と決められています。
衛生管理者を労組が推薦しても、OKです。議長含めて全体で5名だと、労組推薦は2名必要です。この2名の推薦が得られないなら、その方々は委員にできません。
労組の専従者が委員になる場合もありますが、現場の労働者の状況がよく分かっている人であれば、どなたでも良いと思います。



